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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

著作権登録申請

著作権

著作権、著作権法についての概要・基礎知識をご案内します。

E著作権侵害に対する救済措置保護期間
大きく分けて民事的な救済措置と刑事上の救済措置にわけられます。
1.民事的な救済措置
 @.差止請求
 著作権などを侵害する者、侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を 請求することができます。
 A.損害賠償請求
 故意または過失により著作権侵害した者に対し、損害賠償請求をすることができます。 損害額の立証が困難な時は法114条により損害額の推定を行います。
 B.名誉、制帽回復措置請求
 故意または過失により著作者人格権、実演家人格権を侵害した者に対して損害の賠償に かえて又は損害の賠償と共に名誉、声望の回復するために適当な措置を請求することが できます。
2.刑事上の救済措置
 権利者が権利侵害した者に対して告訴をする親告罪と告訴を必要としない非親告罪があります。

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