建設業は多くの事業と違い、一定規模以上となると許可を取らなければなりません。
建設業許可についてどのような注意するべき点を確認した上で申請しなければなりません。
4.建設業許可の要件
許可を受けるためには以下の5要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者がいること
法人の場合は常勤の役員1人、個人の場合は本人または支配人が経営業務の管理責任者となる必要があります。
主に実務経験を証明する必要があります。
2.専任の技術者がいること
すべての営業所に配置することが必要となります。
(一般建設業)
@学歴と実務経験を有すること
A実務経験を有すること
B資格を有すること
(特定建設業)
@資格を有する者
A指導監督的実務経験を有する者
B国土交通大臣が認定した者
3.請負契約に関して誠実性があること
4.請負契約を履行するに足る財政的基礎又は金銭的信用があること

「欠損の額が資本金の額の20パーセント」(欠損比率)とは下図の計算になります。

流動比率とは下図の計算になります。
このように特定建設業許可取得はハードルが高くなっております。
5.欠格要件等に該当しないこと
成年被後見人や被保佐人、破産者で復権を得ない者や許可を取り消され5年を経過しない者…などがあります。
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