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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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経営事項審査

建設業許可区分の概要

建設業は多くの事業と違い、一定規模以上となると許可を取らなければなりません。
建設業許可についてどのような注意するべき点を確認した上で申請しなければなりません。

1.建設業許可区分の概要

公共工事参加資格を取得するために経営事項審査を申請しなければなりません。
経営審査事項においては申請をする日の直前の事業年度終了の日が審査基準日となります。
申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前1年を審査対象事業年度となります。
経営事項審査を申請すると結果通知が送られてきます。有効期間は経営事項審査基準の日から1年7か月となります。
毎年公共工事を直接請負う場合は有効期間が絶え間なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

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