本文へスキップ

げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

TEL. 048-577-3615

〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

非営利法人

特定非営利活動法人(NPO法人)

 特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」)とは、市民活動を通じて自由な社会貢献活動として特定非営利活動(以下、「NPO法人の活動」)の健全な発展を促進して公益の増進を目的としています。
 NPO法人というと無償ボランティアというイメージがありますが、報酬を受け取ってサービスの提供をすることは可能です。行政機関や株式会社など他の法人が提供しにくい社会のニーズに対応していくことが期待されています。

設立前の検討
5.事業活動の準備
NPO法人の主な活動内容は20分野に特定された非営利活動となります。非営利活動といっても綿密な事業計画が不可欠な処は営利活動法人(端的にいえば会社組織)となんら変わりません。「事業計画」やそれをかたちに現した「事業計画書」というと大仰に構えてしまいそうですが、NPO法人についての「事業計画」は概ね以下の事を決定することを基本とします。そうすることにより設立しようとしているNPO法人の方向性が役員をはじめとする関係者全員に明確に理解できます。
@目的とする特定非営利活動および提供するサービス
対象者(だれに)、活動目的(なにを)、具体例(どうするのか)を大枠として決定します。
Aニーズはどうか
特定非営利活動および提供するサービスについてニーズについて検討します。 
特に地域密着型を目指す場合はロケーションを煮詰める必要があります。
アセスメント方法の一つとして他者の意見を聴取することも大切です。たとえば自治会の回覧板にアンケートをお願いして、「こういった活動をする予定だけどサービスを受けますか」や「地域にこういったサービスがあれば助かるといったことを教えてください」などが考えられます。多数寄せられた共通意見は実施する必要のあるサービスと いえます。
B会員は何人集まるか
NPO法人に共感する同士集めも必要です。
会員集めはもう一つの面を持ちます。「2.NPO法人を継続していくために」でも述べましたが、会員収入はNPO法人の重要な活動資金源です。換言すると出来る限り会 員を確保することは、NPO法人の活動維持の土台となります。
C活動資金の確保
「最低○○年活動できる活動資金の確保」といえます。「○○年」は任意に決定してください。長すぎると「まだ大丈夫」と緊張感を欠くことになり、あまりに短期すぎると資金ショートして活動そのものが不可能となります。
D税金対策
NPO法人となると法人税等の税金支払い義務が生じます。法人税法上の収益活動に該当しない場合、減免申請することもできます

          <<前ページに戻る   次ページへ移動>>

特定非営利活動法人戻る
非営利法人に戻る
取扱業務に戻る



バナースペース

げんめい行政書士事務所

〒366-0818
埼玉県深谷市萱場243番地3

TEL 048-577-3615
FAX 048-577-3616
e-mail
info@genmei-office.com

    

ブログ
行政書士ブログ
フェイスブック