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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

非営利法人

一般社団法人

 一般社団法人は非営利活動を目的とした法人の代表ともいえます。活動内容や社員資格の制限など規定内容の「自由度の高さ」がNPO法人との大きな違いです。活動内容や運営方法が柔軟な非営利活動法人を設立したい場合に有用といえます。

設立の検討
1.他形態の法人よりも自由度が高い
 特定非営利活動法人(NPO)は読んで字のごとく、特定の非営利活動を目的とした法人となります。法定された特定非営利活動は20分野に区分され、しかも利用者の制限や区別をすることができないようになっています。一方、一般社団法人は非営利活動については具体的に規定されていません。すなわち、法人の活動内容を自由に規定することができます。
 @公益の増進に寄与する活動
 A特定の者のみが享受できる活動
この様に定款に規定して活動をすることも可能となります。
 また、構成員(社員、設立者など)の入会制限をすることもできます。設立しようとする一般社団法人に好ましくない人物の加入を拒否することが可能です。
 NPO法人と違い一定の親族規制もないため、身内のみで設立することが可能となります。
 基金(設立に必要な財産)の規定がないため、極端にいえば0円で設立ができます。
 ※設立費用は必要となります。

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