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宅地建物取引業免許

宅地建物取引業とは

不動産取引を業として行う場合は「宅地建物取引業免許」を取得しなければなりません。安全な不動産取引を行うために必須の許認可となります。

1.宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは以下のことをいいます。
1.宅地または建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
2.宅地または建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
これらを不特定多数の人を相手方として、宅地または建物に関して反復または継続的に行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものを対象とします。

 区分  自己所有物件 他人所有物件の代理  他人所有物件の媒介 
 売買  ○  ○ ○ 
 交換  ○  ○  ○
 賃借  −  ○  ○
 つまり、「自己所有物件」かつ「賃借」(いわゆる大家業)以外について宅地建物取引業を行うためには「宅地建物取引業免許」(以下、「免許」といいます)が必要となります。

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