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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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宅地建物取引業免許

宅地建物取引業免許

不動産取引を業として行う場合は「宅地建物取引業免許」を取得しなければなりません。安全な不動産取引を行うために必須の許認可となります。

8.供託金
免許が終わるとひと段落したといってもまだ安心するには早いです。
免許日から3か月以内に供託等を完了していないと免許が取り消されるので注意が必要です。
「供託等」とは宅建取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するための措置であり消費者保護の観点にたった制度です。「供託等」の手段として宅地建物取引業保証協会(以下、「保証協会」といいます)へ加入手続きまたは営業保証金の供託があります。
@保障協会への加入
保証協会は以下の二つが国土交通大臣から指定を受けています。
公益社団法人 全国宅地建物取引保証協会(通称:はとマーク)
公益社団法人 不動産保証協会(通称:うさぎマーク)
弁済業務保証金分担金の納付額は以下のようになっています。
主たる事務所(本店)  60万円
従たる事務所(支店等) 1ヶ所につき30万円
※加入の際は加入金などが必要となります。
A営業保証金の供託
本店(主たる事務所)所在地を管轄する供託所に「営業保証金」を供託します。
主たる事務所(本店)  1,000万円
従たる事務所(支店等) 500万円

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