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〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

著作権登録申請

著作権登録制度

 「著作権」は著作物を保護するものであり権利取得のための要件はありません。すなわち著作物を創作した時点で「著作権」という権利が発生します。
 しかしながら、著作権の第三者対抗要件(他者に権利を主張すること、とお考えください)を得るための「取引安全の確保」の手段として、保護期間の算定基準を明確にする場合等を図るために著作権登録制度が定められています。
 また、万が一訴訟になった場合に登録しておけば実名や発行・公表、プログラム著作物の創作などの立証が容易に行われることが期待されます。


1.著作権登録申請
著作権登録期間は主に以下の2機関となります
文化庁          :一般的な著作物の登録
一般財団法人SOFTIC  :プログラム著作物の登録
著作権登録手続きは以下のようになります。


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