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著作権登録申請

著作権登録制度

 「著作権」は著作物を保護するものであり権利取得のための要件はありません。すなわち著作物を創作した時点で「著作権」という権利が発生します。
 しかしながら、著作権の第三者対抗要件(他者に権利を主張すること、とお考えください)を得るための「取引安全の確保」の手段として、保護期間の算定基準を明確にする場合等を図るために著作権登録制度が定められています。
 また、万が一訴訟になった場合に登録しておけば実名や発行・公表、プログラム著作物の創作などの立証が容易に行われることが期待されます。

2.著作権登録の種類と効果
@実名登録
 無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名の登録を受ける申請手続となります。
 この登録を受けることにより、当該著作物の著作者と推定されることになります。
 したがて、著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように、著作者の死後50年となります。
A第一発行・公表年月日登録
 著作者または無名もしくは変名で公表された著作物の発行者が、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受ける申請手続となります。
 この登録を受けることにより反証がない限り登録されている日に当該著作物が「第一発行」または「第一公表」されたものと推定され、保護期間算定の起算点となります。
 ちなみに、この申請手続は著作権登録でもっとも利用されているようです。
B創作年月日登録
 プログラム著作者が、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受ける申請手続となります。
 この登録を受けることにより反証がない限り登録されている日に当該プログラム著作物が創作されたものと推定されます。
プログラム著作物にのみ認められている申請手続であることにご注意ください。
C著作権・著作隣接権の移転登録
 登録権利者および登録義務者が、著作権もしくは著作隣接県の譲渡等の登録または著作権もしくは著作隣接権を目的とする質権の設定の登録を受けることができる申請手続となります。
 この登録を受けることにより権利変動に関して第三者に対抗することができます。
D出版権の設定等の登録
 登録権利者および登録義務者が「出版の設定・移転の登録」または「出版権を目的とする質権の設定」等の登録を受けることができます。
 この登録を受けることにより、権利変動に関して、第三者に対抗することができます。

 このように現行、大まかに分類すると5種類の登録制度が設けられています。
 プログラム著作物登録に関しては「創作年月日登録」、一般的な著作物に関しては「第一発行・公表年月日登録」、「著作権・著作隣接権の移転登録」が多数利用されている傾向にあるようです。
 著作権登録制度を利用することにより「取引安全の確保」や「保護期間の算定」を図ることができます。次段階としては登録された著作物を活用するために取引契約書などの活用を考慮されてはいかがでしょうか。

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