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著作権登録申請

著作権

著作権、著作権法についての概要・基礎知識をご案内します。

B(権利としての)著作権
 著作物を創作した時点で与えられる権利であって、人格権と著作権(財産権)に分けられます。
 それぞれ下図のような権利を認められています。

公表権:著作物を無断で公表されない権利
氏名表示権:著作物を公表する時に、その著作物の著作者名を表示するか否かの選択決定できる権利
同一性保持権:著作物を無断で改変されない権利
複製権:著作物を複製する権利および無断で複製されない権利
上演権・演奏権:公衆に直接見せ、聞かせることを目的として上演・演奏する権利および無断で公衆に上演・演奏されない権利
上映権:著作物を公に上映する権利および無断で公衆に上映されない権利
公衆送信権:著作物について公衆送信を行う権利および無断で公衆に送信されない権利
公の伝達権:公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する
口述権:その言語の著作物を公に後述する権利の専有
展示権:(美術の)著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公により展示する権利
譲渡権:著作物(映画の著作物を除く)を原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利
貸与権:著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利および無断で公衆に貸与されない権利
頒布権:映画の著作物をその複製物により頒布する権利および無断で公衆頒布されない権利
二次的著作物の創造権・利用権:二次的著作物の創作する権利および無断で創作されない権利、利用する権利及び利用されない権利
二次的著作物
 著作物を翻訳、編曲、変形又は脚色、映画化、、その他翻案することにより創作した著作物。原作に新たな創作性を加えて創作されたものは別の著作物として保護される。原作に新たな創作性を加える場合には原作の著作者の了解を得る必要がある。


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