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著作権登録申請

著作権

著作権、著作権法についての概要・基礎知識をご案内します。

A著作権概要
 著作権法は知的創造の成果を保証する法制度であって、著作物を創造した者すなわち著作者に保障される権利を保護する規定をしています。他の知的財産権(特許、実用新案権、意匠権、商標権)は出願・登録といった手続きによって権利が発生するのに対し、著作権は著作物を想像した時点で権利が発生します。こういった制度を専門的にいうと無方式主義といわれます。とはいえ、著作権取引の安全性を担保するために著作権登録制度が設けられています。もし著作権取引をされる方はこちらの制度をご利用ください。

 著作権を知るためにはまず著作物の理解が必要と思われます。
 著作物とは「思想または感情を表現したもの」であって文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものをいいます。

 著作物は著作権法10条に規定されていますがこれは例示とされています。すなわち、著作権法10条に例示されていないものであっても文芸、学術、美術、音楽の範囲に属して「思想または感情」を表現した者であれば著作物となります。先述のように著作物を創造した者(著作者)には著作権が認められます。
著作権とは以下図のようになります。

著作権は大きく分けると権利としての「著作権」と「著作隣接権」に分けられます。

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