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債権回収

時効中断・支払督促

多くの中小企業にとって売上代金、売掛金や貸付金といった債権回収は重要問題といえます。「頼れる街の法律家」といわれる行政書士が法的立場における見解に基づきより確実でスムーズな債権回収トラブルの解決方法をご提案いたします。
※このサイトでは企業間取引を前提とした債権回収をご案内します。

参考1 時効の中断
民法を勉強するときに必ず「権利の上に眠る者(または、「あぐらをかく者」)は保護されない」という格言を知ることになります。これは民法上の大原則となります。
権利を行使できるのにそれを放置していると「時効」を認められて、権利行使できなくなります。これを「消滅時効」といいます

主な時効
種類  消滅時効
 原則(民法167条)
  債権
  債権以外の財産

10年
20年
 商事債権の原則(商法522条) 5年 
 医師・薬剤師の診療、工事の設計・施工 3年 
 商品の売掛金 2年 
 給料、演芸等の報酬、旅館・飲食店などの代金 1年 
前置きが長くなりましたが、本題に入ります。
こういった時効をストップすさせることを「時効の中断」といいます。

その手段としては訴訟を起こしたり、支払督促の申し立て等の「裁判上の請求」をしたとき、それから差押え、仮差押え、仮処分等の裁判手続きを行ったときです。
「請求をする」という行為自体時効は一時的に中断します。これを「裁判外の請求」と一般的にいわれています。請求書を送る、電話請求をする、直接あって請求をするなどの手段もありますが、証拠として残すために内容証明が有効です。
この裁判外の請求のときは、請求後6か月以内に、裁判上の請求(支払督促や訴訟等)または、差押え、仮差押え、仮処分のいずれかをしないと時効は中断しなかったことになります。
 
「裁判外の請求」、すなわち内容証明作成代理は行政書士がすることができます。
「裁判上の請求」は弁護士、請求額が140万円以下の民事事件であれば認定司法書士の業務となります。
なお、60万円以下の場合は少額訴訟制度を利用します。また、140万円以下の金銭をめぐるトラブルは、簡易裁判所を利用して解決します。


参考2 支払督促
※ご注意
 「支払督促」は行政書士業務として認められていないの当事務所ではお受けできません。
司法手続については当事務所では受任いたしかねますので、弁護士をご紹介します。
債権回収の手段を講じたけれど効果がなく法的措置を講じる方法の一つとして、支払督促を裁判所に申し立てることで解決する手段もあります。この制度を利用することにより裁判所は支払督促令を送付して、相手が異議申し立てさえしなければ訴訟で判決を得たものと同じ結果になります。
手続きとしては以下のようになります。

支払申立書を提出する裁判所は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所となりますのでご注意ください。
申し立て後、裁判所は法定を開いて相手方の言い分を聞いたり証拠を提出させてお互いの主張に理由があるかどうかなどの判断をせず、すべて申立人の申立てだけに基づいてその内容の理由がありと思えば「支払督促」を出して、理由なしとみれば却下します。
第1段階
支払督促が送達されたあと2週間経過しても異議申立てがないときは、先に決定された「支払督促」に仮執行の宣言を付してくれるように申し立てる必要があります。すなわち支払督促送付後に2週間経過しても相手方から異議申し立てがなかった場合、30日以内に仮執行宣言の申立てをしないと「支払督促」が執行するのでご注意ください。
第2段階
仮執行宣言付支払督促が相手方に送付されてから2週間を経過すると、もはや異議申立てできないものとして確定し、判決と同様に相手方に対して強制執行をかけて強制的に債権を取立てることができます。


                        参考
                        訴訟手続
                        債権回収(市民法務サポート)


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