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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

TEL. 048-577-3615

〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

債権回収

訴訟手続

多くの中小企業にとって売上代金、売掛金や貸付金といった債権回収は重要問題といえます。「頼れる街の法律家」といわれる行政書士が法的立場における見解に基づきより確実でスムーズな債権回収トラブルの解決方法をご提案いたします。
※このサイトでは企業間取引を前提とした債権回収をご案内します。


参考3 訴訟手続の概要
※ご注意
 訴訟手続きは行政書士業務として認められていないの当事務所ではお受けできません。

※司法手続については当事務所では受任いたしかねますので、弁護士をご紹介します。
一般的に裁判です。原告(債権者)および被告(債務者)の主張を行い、最終的には判決によって紛争解決をはかる制度です。
原則として、相手の所在地(住所)を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に申し立てます。
 簡易裁判所:債権総額140万円以下の場合
 地方裁判所:債権総額140万円を超える場合
手続としては以下の様になります。

参考4 少額訴訟
※ご注意
 訴訟手続きは行政書士業務として認められていないの当事務所ではお受けできません。
 司法手続については当事務所では受任いたしかねますので、弁護士をご紹介します。
債権総額60万円以下の金銭支払いを求める簡易迅速な紛争解決をはかる訴訟です。
手続に関しては上記の通常訴訟とほぼ同じで、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所に申し立てます。
通常訴訟では判決に不服がある場合は控訴→上告の3審制を採用されていますが、少額訴訟では1回の期日で判決が下り控訴ができないことが特徴です。
なお、1年間に同じ簡易裁判所に10回までの利用制限があることに注意が必要です。



                        参考
                        支払督促
                        債権回収(市民法務サポート)


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