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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

建設業許可

新規に建設業許可を取得する場合

建設業は多くの事業と違い、一定規模以上となると許可を取らなければなりません。
建設業許可についてどのような注意するべき点を確認した上で申請しなければなりません。

1.新規に建設業許可を取得する場合
新規に建設業許可申請をする場合は以下の点に注意しなければなりません。
@どのような許可をとるか
都道府県知事許可(以下、「知事許可」といいます)か国土交通大臣許可(以下、「大臣許可」といいます)か
どの業種を取得するのか
一般建設業特定建設業
A許可要件を満たしているのか
経営業務の管理責任者(主に実務経験)
専任の技術者(資格または学歴および実務経験)
誠実性があること
財産的基礎または金銭的信用があること
欠格要件等に該当しないこと

申請書の作成は書類作成のための事務作業だけでなく、財務諸表の理解などの知識を求められますので是非とも行政書士へのご依頼をお勧めいたします。

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