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建設業許可

建設業許可が必要な場合

建設業は多くの事業と違い、一定規模以上となると許可を取らなければなりません。
建設業許可についてどのような注意するべき点を確認した上で申請しなければなりません。

2.建設業許可が必要な場合
複雑な建設業許可申請を要点だけご案内します。
冒頭にご案内いたしました「一定規模」とは下図となります

建築一式工事  次のうちいずれかに該当するもの
@ 1件の請負代金が 1500万円未満(消費税込)の工事
A 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積150u未満の工事
 (主要部分が木造で、延べ面積の2分の1以上が住宅用)
 建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事 
建設業許可における建設工事は以下の28業種ありますが、ここでの建設工事の内容など詳細説明は割愛いたします。
 土木一式 建築一式  大工工事  左官工事 
とび・土工・コンクリート工事  石工事  屋根工事  電気工事 
 管工事 タイル・れんが・ブロック工事  鋼構造物工事  鉄筋工事 
 舗装工事 しゅんせつ工事  板金工事  ガラス工事 
 塗装工事 防水工事  内装工事  機械器具設置工事
 熱絶縁工事 電気通信工事  造園工事  さく井工事 
建具工事  水道施設工事  消防施設工事 清掃施設工事 
建設業許可については営業所の形態により許可権者はいわゆる「知事許可」と「大臣許可」の二通りに分かれます。
 知事許可  一つの都道府県のみ営業所を設ける場合
 大臣許可  複数の都道府県に営業所を設ける場合
さらに建設業許可は請負額により「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。

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