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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

TEL. 048-577-3615

〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

古物営業許可

古物営業とは

 古本、古着などの中古品を販売するためには古物営業許可を取得する必要があります。
 根拠法は古物営業法など(同法施行令、施行規則)であり、盗品等の売買の防止・被害の迅速な発見や回復を図り、その目的は犯罪の温床となるのを防ぐことにあります。
 古物営業の業務を開始するためには各都道府県ごとの公安委員会の許可を受ける必要があります。


1.古物営業とは
 絵画・アンティークなどの古美術の専門店を開業したい
 中古家電、中古家具、中古雑貨、古着などの
リサイクルショップを始めたい
 
中古車・中古バイクの販売を開始したい
 
古本、中古CDショップ、中古DVD、中古ブルーレイを販売したい
 
金券ショップを開業したい
 
古物市場・専門オークションに参加したい
 
インターネットサイトを利用して個人で古物販売をしたい
 
オークションサイトに古物出品をしてビジネスを始めたい

 以上の様にこれらのケースに当たる場合には古物営業許可が必要となります。
 古物営業許可とは大別して3種類となります。
@古物商
 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。
A古物市場主
 古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業。
B古物競りあっせん業
 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業。

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