号 | 種類 | 分類基準 |
1 | 美術品 | あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの |
2 | 衣類 | 繊維製品、革製品などであって、身にまとうもの |
3 | 時計・宝飾品類 | 主として時計としての機能を有する物品、眼鏡、宝石、貴金属及びそのものの外見的な特徴について 、使用する者の嗜好によって選択され、身に付けて使用される飾り物(装身具類) |
4 | 自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として、自動車の一部分として使用される物品(付属品も含まれる) |
5 | 自動二輪及び 原動機自転車 |
自動二輪車及び原動機付自転車及びこれらの一部分として使用されるもの(付属品も含まれる) |
6 | 自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として、自転車の一部分として使用される物品(付属品も含まれる) |
7 | 写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 |
8 | 事務機類 | 主として、計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機器及び器具(パソコン、コピー機、FAX複合機など) |
9 | 機械工具類 | 電気によって駆動する機械及び器具並びにその他の物品の生産、修理などのために使用される機械及び器具(事務機類に属さないもの) ※レアケースでは猟銃 |
10 | 道具類 | 1〜9号、10号以外のもの CD、LD、DVD、ブルーレイディスク、コンピューターソフト、ゲームソフト、ラジコン、コンテナなど |
11 | 皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 |
12 | 書籍 | − |
13 | 金券類 | 商品券、乗車券及び郵便切手、その他政令で定めるもの |