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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

TEL. 048-577-3615

〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

古物営業許可

古物の営業を受けることができない場合とは

 古本、古着などの中古品を販売するためには古物営業許可を取得する必要があります。
 根拠法は古物営業法など(同法施行令、施行規則)であり、盗品等の売買の防止・被害の迅速な発見や回復を図り、その目的は犯罪の温床となるのを防ぐことにあります。
 古物営業の業務を開始するためには各都道府県ごとの公安委員会の許可を受ける必要があります。


4.古物の営業を受けることができない場合
 次に該当する場合は古物営業許可を受けることができません(欠格事由)。
@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
A禁錮刑以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
B住所の定まらない者
C古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
D営業に関して成年者と同一の能力を有しない者

※許可・不許可に関わらず、警察署への申請手数料は戻りません。

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