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〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

古物営業許可

行商とは

 古本、古着などの中古品を販売するためには古物営業許可を取得する必要があります。
 根拠法は古物営業法など(同法施行令、施行規則)であり、盗品等の売買の防止・被害の迅速な発見や回復を図り、その目的は犯罪の温床となるのを防ぐことにあります。
 古物営業の業務を開始するためには各都道府県ごとの公安委員会の許可を受ける必要があります。


3.行商とは
 古物営業は原則として許可を受けた営業所でのみ取引を行うこととなります。営業所を離れて取引を行う営業形態を行う場合は「行商」の届出を古物営業許可と併せて取得しなければなりません。
 また、道路その他一般公衆が通行する場所などに設けられた仮設店舗を「露店」といい、これも「行商」に含まれます。
 従来行商をしていた古物商が行商をやめたとき、又は従来行商をしていなかった古物商が新たに行商を始めたときは、公安委員会に変更の届け出をしなければなりません。


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