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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

TEL. 048-577-3615

〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

古物営業許可

古物営業許可の必要費用

 古本、古着などの中古品を販売するためには古物営業許可を取得する必要があります。
 根拠法は古物営業法など(同法施行令、施行規則)であり、盗品等の売買の防止・被害の迅速な発見や回復を図り、その目的は犯罪の温床となるのを防ぐことにあります。
 古物営業の業務を開始するためには各都道府県ごとの公安委員会の許可を受ける必要があります。


6.古物営業許可の必要費用
 古物営業許可申請について手数料は以下のようになります。
 古物営業の許可を受けようとするもの 19,000円 
古物営業の許可証の再交付を受けようとするもの  1,300円 
古物営業の許可証の書換え  1,500円 
競りあっせん業務実施方法の認定  17,000円 
 なお、許可・不許可に関わらず申請手数料は戻りません。そのため、申請書作成には正確な記載が必要となります。

 当事務所に古物営業許可申請をご依頼される場合の目安として経費をご案内します。
 総額(目安)  80,500円〜
 業務報酬 60,000円〜 
申請手数料  19,000円 
 諸経費(必要書類取得などの雑費)  1,500円〜
 
 古物営業許可を取得するためには行政書士が専門家となります。
 行政書士に依頼する場合の一般的なメリット・デメリットをお知らせします。
@
メリット
 書類作成の手間が省ける
 本業および本業準備に専念できる
 警察署に訪問および交渉や打合せをする煩わしさがない
A
デメリット
 費用がかかる(手数料はご自身で行う場合でも発生します。)
 手間は市区町村発行の身分証明書及び古物営業許可証のみ
 ※行政書士の職務権限ではできないもの


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