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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

TEL. 048-577-3615

〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

古物営業許可

許可後の手続

 古本、古着などの中古品を販売するためには古物営業許可を取得する必要があります。
 根拠法は古物営業法など(同法施行令、施行規則)であり、盗品等の売買の防止・被害の迅速な発見や回復を図り、その目的は犯罪の温床となるのを防ぐことにあります。
 古物営業の業務を開始するためには各都道府県ごとの公安委員会の許可を受ける必要があります。


7.許可後の手続
 古物書営業許可を取得後、申請時に届け出た事項に変更が生じた場合は「届出」が必要となります。
 届出が必要な変更事項の例
@氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名
A営業所又は古物市場の名称・所在地
B管理者の氏名・住所
C法人の役員の氏名・住所
D行商を始める場合又は行商を辞める場合


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