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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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農地転用許可申請

農地法の概要

 農地は我が国において農産物を供給する貴重な財産といえます。農地法により不耕作目的での農地取得・農地の無秩序な転用等を防止するため農地・採草放牧地の権利移転・農地の転用には許可が必要であり、違反の場合は権利移動を無効とされると同時に罰則が科せられます。

1.農地法の概要
 農地法は先述の様に不耕作目的での農地取得・農地の無秩序な転用等を規制しています。農地の取得や賃貸借などの使用収益権の設定、農地を宅地に変更したりするには都道府県知事または農業委員会の許可が必要となります。

 権利移動とは「所有権の移転」、「地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃貸借」などの使用収益権の設定や移転することをいいます。

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