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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

TEL. 048-577-3615

〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

農地転用許可申請

農地の所有権移転等

 農地は我が国において農産物を供給する貴重な財産といえます。農地法により不耕作目的での農地取得・農地の無秩序な転用等を防止するため農地・採草放牧地の権利移転・農地の転用には許可が必要であり、違反の場合は権利移動を無効とされると同時に罰則が科せられます。

2.農地の所有権移転
 農地又は採草牧地について次の行為に農業委員会の許可が必要となります。
@所有権の移転
A地上権、永小作権又は質権の設定又は移転
B使用賃借、賃貸借またはその他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転
 これらは一般に「(農地法)3条許可」といわれます。
 イメージとしては、「農家が別の農家へ農地を売却する」または「農家が農業生産法人に採草放牧地として農地を売却する」といったケースとなります。

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