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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

農地転用許可申請

農振除外申請

 農地は我が国において農産物を供給する貴重な財産といえます。農地法により不耕作目的での農地取得・農地の無秩序な転用等を防止するため農地・採草放牧地の権利移転・農地の転用には許可が必要であり、違反の場合は権利移動を無効とされると同時に罰則が科せられます。

5.農振除外申請
 先述の農業振興地域とは、「農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進」するため、また「農業の近代化のために必要な条件を備えた農業地域を保全し、形成するために定められた地域」です
 この地区域内にある農地についての転用等は不許可とされます。農業振興地区域から当該農地を除外(以下、「農振除外」)することを検討しなければなりません。農振除外により当該農地は農用地でなくなり転用等が許可される余地が出てきます。

主な許可要件の概要は以下のようになります。
@農用地区域以外の区域内の土地を代替することが困難であること
A除外により農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
B除外により農用地の利用の集積、農業施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
C土地改良事業による区画整理等が行われた土地の工事が完了した年度の翌年から起算して8年を経過していること

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