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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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農地転用許可申請

農地の転用および所有権移転

 農地は我が国において農産物を供給する貴重な財産といえます。農地法により不耕作目的での農地取得・農地の無秩序な転用等を防止するため農地・採草放牧地の権利移転・農地の転用には許可が必要であり、違反の場合は権利移動を無効とされると同時に罰則が科せられます。

4.農地の転用および所有権移転
 農地・採草放牧地を農地以外のものにするため、第三者に以下の行為をする場合は許可が必要となります。
@所有権の移転
A地上権、永小作権又は質権の設定または移転
B使用貸借、賃貸借又はその他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転
 イメージとして農家が不動産会社に農地を売却する場合はこの様な「(農地法)5条許可」が必要となります。

許可権者は次のようになります。
(原則)都道府県知事
(例外)農林水産大臣 → 農地面積が4ヘクタールを超える場合
なお、市街化調整区域内の特例として許可ではなく、あらかじめ農業委員会に届出となります。

 農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域内にある農地又は採草放牧地、良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地については、原則として許可されません。

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