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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

非営利法人

一般社団法人

 一般社団法人は非営利活動を目的とした法人の代表ともいえます。活動内容や社員資格の制限など規定内容の「自由度の高さ」がNPO法人との大きな違いです。活動内容や運営方法が柔軟な非営利活動法人を設立したい場合に有用といえます。

設立の流れ
5.機関組織の役割
@社員総会
 社団法人の活動内容や方針などを決定します。意思決定については合議制であり、決議方法は2種類あります。
(原則)議決権を有する社員の過半数が出席 
                  → 出席社員の議決権の過半数の多数決
(例外)
重要事項の決定
    総社員の半数以上の出席 → 議決権を有する社員の3分の2以上の多数決
    社員除名、監事解任、役員等の損害賠償責任の一部免除、定款変更…など
※「議決権を有する社員」とは社員総会において議決権を行使できる社員をいいます。定款によって「議決権を有 する社員」とそうでない社員を規定することができます(相対的記載事項)。
A理事
 社団法人の執行権かつ法人の代表権を有します。
 1人または2人以上の理事選任が必須となります。2人以上の場合は合議制となり過半数以上の多数により決議となります。
B理事会
 3人以上の理事がいる場合に設置が可能となります。
 事業執行の決定、理事の事業執行の監督、代表理事の選定などが権限となります。
C監事
 理事会又は会計監査人を設置した場合に必須の機関となります。
 理事(会)の業務執行の監査、事業報告の請求、業務や財産状況の調査が権限となります。社員総会への監査報告義務があります。
D会計監査人
 大規模社団法人の場合に設置が必須となります。会計に関する書類の監査を行います。
E検査役
 社員総会に係る少雨集手続及び決議方法を調査するため、社員総会に先立って選任します。したがって臨時機関となります。

※参考 大規模社団法人
最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が、200億円以上である一般社団法人又は一般財団法人をいう。
@
会計監査人及び監事の設置義務があること
A
内部管理体制を理事会で決定しなければならないこと等の規制がある(理事会を設置している場合)。
ちなみに、公益社団法人又は公益財団法人の場合の会計監査人の設置義務について、上記の金額が50億円以上(又は収益又は費用・損失の金額が1000億円以上)と拡大されている(認定法施行令§6)。


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