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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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農地転用許可申請

農地の転用

 農地は我が国において農産物を供給する貴重な財産といえます。農地法により不耕作目的での農地取得・農地の無秩序な転用等を防止するため農地・採草放牧地の権利移転・農地の転用には許可が必要であり、違反の場合は権利移動を無効とされると同時に罰則が科せられます。

3.農地の転用
 農地を農地以外にする場合は原則として都道府県知事の許可が必要となります。例外として4ヘクタールを超える農地を同一事業に供するため転用する場合は農林水産大臣の許可が必要となります。
 一般的に「(農地法)4条許可」といわれます。
 農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域内にある農地、良好な営農条件を備えている農地については原則として許可されません。

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