本文へスキップ

げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

TEL. 048-577-3615

〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

債権回収

債権回収コンサルティング&サポート

多くの中小企業にとって売上代金、売掛金や貸付金といった債権回収は重要問題といえます。「頼れる街の法律家」といわれる行政書士が法的立場における見解に基づきより確実でスムーズな債権回収トラブルの解決方法をご提案いたします。
※このサイトでは企業間取引を前提とした債権回収をご案内します。


12.刑事手続き(告訴)
債権回収の現場において刑事事件に発展する可能性があり得ます。
また、これらの事実があった場合は告訴を条件に交渉の余地も考えられます。
@詐欺罪
詐欺罪(刑法246条)は以下のように要件が定められています。
@.人を欺く行為(欺罔行為)
A.錯誤に陥らせた
B.財物や財産を交付や処分をさせた
C.財物や財産の利益を移転させる
商品代金を支払う意思や資産・収入が無いのに大量発注をして転売目的で仕入れる悪質な業者が少なからず存在します。
A恐喝罪
恐喝罪(刑法249条)は簡単にいうと相手を脅して怖がった相手が金品を交付したり、債務の免除をするといったようなことをして(財産処分行為)、財物・財産上の利益を得ることをいいます。
行き過ぎた督促が恐喝罪に当たる場合があるので、債権回収に注意が必要です。
B暴行罪
暴行罪は広い範囲で認められます(刑法204〜208条の3)が、代表的なものは人の身体に向けられた有形力の行使(狭義の暴行)をいいます。
なお、不法行為によって生じた債権を相殺することはできません(民法509条)。

債権回収とは直接関係ありませんが、泣き寝入りをせず社会正義を実現したいという場合は告訴を検討というのも一つの手段です。


          <<前ページに戻る

                        参考
                        支払督促
                        訴訟手続
                        



債権回収に戻る
取扱業務戻る


バナースペース

げんめい行政書士事務所

〒366-0818
埼玉県深谷市萱場243番地3

TEL 048-577-3615
FAX 048-577-3616
e-mail
info@genmei-office.com

    

ブログ
行政書士ブログ
フェイスブック