多くの中小企業にとって売上代金、売掛金や貸付金といった債権回収は重要問題といえます。「頼れる街の法律家」といわれる行政書士が法的立場における見解に基づきより確実でスムーズな債権回収トラブルの解決方法をご提案いたします。
※このサイトでは企業間取引を前提とした債権回収をご案内します。
          
          
          2.時効の主な例
          債権回収については時効に注意しなければなりません。
          
            
              
                
                  |  分類 | 
                  年数  | 
                  起算日  | 
                
                
                  |  一般債権 | 
                   10年 | 
                  支払期日の翌日  | 
                
                
                  |  企業間取引の原則(商事債権) | 
                   5年 | 
                   支払期日の翌日 | 
                
                
                  |   例外 | 
                  工事代金  | 
                   3年 | 
                   工事終了日の翌日 | 
                
                
                  |  売掛金 | 
                   2年 | 
                   支払期日の翌日 | 
                
                
                  |  飲食代金 | 
                   1年 | 
                   支払期日の翌日 | 
                
              
            
            なお、時効経過後は「支払わなくてよい」という状態になります。すなわち、取引先が支払義務を認めたり、実際の債権の一部を支払ったような場合は、その時点で新たに時効が起算され進行されます。
            
            
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                                  参考
                                  支払督促
                                  訴訟手続
                                  
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