多くの中小企業にとって売上代金、売掛金や貸付金といった債権回収は重要問題といえます。「頼れる街の法律家」といわれる行政書士が法的立場における見解に基づきより確実でスムーズな債権回収トラブルの解決方法をご提案いたします。
※このサイトでは企業間取引を前提とした債権回収をご案内します。
8.司法手続きを検討
司法手続と一言にいっても、代表的なものとして以下のように制度があります。
@通常訴訟
一般的にイメージされる裁判そのものです。最終的に判決によって解決をはかる制度となります。債権額140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所から訴訟開始となります。
A少額訴訟
債権額60万円以下の金銭支払いを求める訴訟となります。それ以外の要求(たとえば現物引渡)はできません。控訴はできないので迅速な解決を図ることができます。少額訴訟といっても判決を下されるので法的な完全決着がつき、手続きもさほど困難ではないことが特徴です。ただし、同じ簡易裁判所において1年に10回までしかできないことに留意が必要です。
B支払督促
裁判所から支払いを督促してもらう制度です。相手が異議申立をしない場合は概ね1ヵ月程度で確定します。相手が異議申立をした場合は通常訴訟に移行するという手間も考慮しなければなりません。
C民事調停
裁判官や調停委員を交えて相手方と協議し妥協点を見つけて法的解決を図る制度です。直接相手方と顔を合わせる必要がなく、訴訟と異なり非公開という点が特徴です。合意がなされなかった場合は「調停不調」となり他の司法手段を講じなければなりません。
これらいずれかの手続を経て(訴訟ならば勝訴してから)強制執行されます。
司法手続きによる債権回収はこのように「時間と手間がかかる」ということを覚悟しなければなりません。
※司法手続については当事務所では受任いたしかねますので、弁護士をご紹介します。
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参考
支払督促
訴訟手続
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