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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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〒366-0818 埼玉県深谷市萱場243番地3

債権回収

債権回収コンサルティング&サポート

多くの中小企業にとって売上代金、売掛金や貸付金といった債権回収は重要問題といえます。「頼れる街の法律家」といわれる行政書士が法的立場における見解に基づきより確実でスムーズな債権回収トラブルの解決方法をご提案いたします。
※このサイトでは企業間取引を前提とした債権回収をご案内します。


4.回収を諦めた方がよい場合
債権回収を諦めた方が無難である指標を以下に提示します。
※ただし、指標ですのであくまでも個別事情によりご判断ください。
@取引先に資力がなく改善の見込みがない場合
A取引先が破産・民事再生・会社更生など破産処理手続に入った場合
B取引の所在が分からず、一切連絡がない
C事項になってしまった場合

これらに当てはまった場合に「泣き寝入る」のかというとそうではありません。企業間取引において債権放棄(民法上でいう「免除」、税務処理では「債権放棄」、「債務免除」といわれる傾向です)によって損金算入できる場合があります。
債権放棄は内容証明郵便を推奨されています。当事務所は適法な債権放棄内容証明を作成いたします。

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                        参考
                        支払督促
                        訴訟手続
                        
                        

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