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げんめい行政書士事務所は法人設立・運営を専門とします。

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債権回収

債権回収コンサルティング&サポート

多くの中小企業にとって売上代金、売掛金や貸付金といった債権回収は重要問題といえます。「頼れる街の法律家」といわれる行政書士が法的立場における見解に基づきより確実でスムーズな債権回収トラブルの解決方法をご提案いたします。
※このサイトでは企業間取引を前提とした債権回収をご案内します。


5.債権放棄とは
税務上では「債権放棄」や「債務免除」と言われていますがこれらは民法上の「免除」に該当します。「免除」は単独行為となります。すなわち、債権者が債務者に債務を免除するという意思表をするのみで「免除」が成立します。
「せっかくの債権を放棄するのはもったいない」と思われるかもしれません。しかし企業間取引においてはこの「債権放棄」が損金算入され経費計上できるケースがあります。(参考:国税庁ホームページ
ただし、その場合は証拠書類の添付を求められ、内容証明を推奨している傾向にあります。げんめい行政書士事務所は税理士紹介により債権放棄内容証明の作成を承っております。

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                        参考
                        支払督促
                        訴訟手続
                        




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